生石高原への車道は凍結するのでご注意ください!
冬季は、紀美野町側から生石高原に登る道は、降雪等により凍結します。お越しになる際は、必ずスタッドレスタイヤを装着していただくかチェーン等を準備したうえでお越しください。山頂周辺は、麓より5℃程度気温が低く道が凍ります。
特に年始は「初日の出」を見るために、生石高原には多くの方が来られますが、凍結した道路の走行対策をせず、登り始めたが途中で車を動かせなくなるといった事例が発生しています。他の車両も巻き込み数時間にわたって立ち往生することもありましたので、必ず対策をお願いします。
凍結や事故等により、車が動かなくなった場合、町に連絡をいただきましても車両を牽引したり、凍結を溶かす等の対応はできませんので、JAFなどの専門業者に連絡をお願いします。

生石高原では、決められた場所以外での火気は厳禁です。
生石高原山頂では火気厳禁です。 焚火やバーべーキュー等による火が、ススキに飛び火(山頂は風が強くススキに引火しやすい)し、山火事となった場合、森林法等違反で責任を問われ、損害賠償請求の対象となります。絶対に生石高原の決められた場所以外で火気を使用しないでください。
[森林法]
第203条:火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2:火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。
[民法]
(不法行為による損害賠償)
第709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者れによって生じた損害を賠償する責任を負う。[刑法]
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
第五十四条:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2:第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
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更新日:2025年12月06日