森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年07月07日

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から、「森林の土地所有者届出制度」が始まりました。森林の土地を新たに取得した場合は90日以内に以下のとおり届出が必要です。

届出をする人

個人・法人かによらず、また、森林の面積にかかわらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかた

  • 届出対象となる森林は「地域森林計画」の対象となっている森林です。紀美野町内の森林であれば、ほとんどがこれに該当します。登記地目が山林になっていなくても、現況が森林となっていれば該当する可能性があります。
  • 次の面積以上の土地の売買契約をしたときは、「国土利用計画法」に基づく事後届出が必要となり、本ページの森林法による届出は不要となります。

市街化区域

2,000平方メートル

その他都市計画区域

5,000平方メートル

都市計画区域外

10,000平方メートル

届出をする時期

新しく森林の土地の所有者となった日から90日以内

 相続の場合、相続開始の日から90日以内に財産分割がされない場合でも、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。その場合、後に相続人が確定した時に、再び届出が必要となります。

届出の方法

以下のとおり、1の届出書の様式に記入の上、2・3を添付して提出してください。

1.森林の土地の所有者届書

届書の様式と記入例は次のリンクからダウンロードできます。

2.その森林の土地の位置を示す図面

位置が分かれば任意の図面で結構です。

3.その森林の土地の登記事項証明書など、届出の原因を証明するもの

土地売買契約書、登記事項証明書、相続(遺産)分割協議の目録、土地の権利書などの写しで結構です。

提出先

紀美野町役場 産業課 まで

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
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