紀美野町特定間伐等促進計画について

更新日:2023年11月14日

特定間伐等促進計画とは

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき、市町村は、県等が作成する基本方針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)を作成することができるとされています。

前述規定に基づき、「紀美野町特定間伐等促進計画」を策定しましたので、同法第5条第8項の規定に基づき公表します。

今回公表する計画は、令和3年度~令和12年度の、10年間の計画です。
・実施か所等については、産業課で閲覧することができます。

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)とは

間伐等特措法は、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

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