森林の立木を伐採するときは
地域森林計画対象民有林内の立木を伐採するときは、森林法に基づき、伐採開始の90日前~30日前までに伐採を行う森林の所在市町村へ伐採届を提出しなければなりません。また、伐採届提出後、伐採又は伐採後の造林が完了した日の30日以内に状況報告書の提出が必要です。状況報告書には、伐採及び造林後の状況が確認できる写真を添付してください。
立木伐採の事務フロー図は次のリンクをクリックしてください。
届出が必要な森林について
地域森林計画対象民有林内の森林であれば、伐採面積に関わらず事前に届出が必要です。伐採予定地が地域森林計画対象民有林に該当するかは、「和歌山県地理情報システム」にてご確認ください。紀美野町内の地域森林計画区域に関するお問い合わせは、海草振興局林務課(和歌山県)へお問い合わせください。
海草振興局林務課(和歌山県)電話073-441-3366
伐採及び伐採後の造林の届出書の様式について
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 23.0KB)
記載例
(記載例)伐採方法が皆伐であって伐採後の造林の計画が人工造林の場合 (PDFファイル: 603.0KB)
(記載例)伐採方法が皆伐であって伐採後の造林の計画が天然更新の場合 (PDFファイル: 690.0KB)
(記載例)伐採方法が択伐であって伐採後の造林の計画が天然更新の場合 (PDFファイル: 650.7KB)
(記載例)伐採方法が間伐の場合 (PDFファイル: 604.0KB)
(記載例)伐採後において森林以外の用途に供される場合 (PDFファイル: 629.3KB)
伐採後における状況報告について
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 22.6KB)
伐採の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 22.2KB)
記載例
(記載例)伐採方法が皆伐の場合の伐採に係る森林の状況報告 (PDFファイル: 209.2KB)
(記載例)伐採方法が択伐の場合の伐採に係る森林の状況報告 (PDFファイル: 115.2KB)
(記載例)伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合の伐採に係る森林の状況報告 (PDFファイル: 304.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年04月01日