森林の立木を伐採するときは

更新日:2022年04月01日

地域森林計画対象民有林内の立木を伐採するときは、森林法に基づき、伐採開始の90日前~30日前までに伐採を行う森林の所在市町村へ伐採届を提出しなければなりません。また、伐採届提出後、伐採又は伐採後の造林が完了した日の30日以内に状況報告書の提出が必要です。状況報告書には、伐採及び造林後の状況が確認できる写真を添付してください。

 立木伐採の事務フロー図は次のリンクをクリックしてください。

届出が必要な森林について

地域森林計画対象民有林内の森林であれば、伐採面積に関わらず事前に届出が必要です。伐採予定地が地域森林計画対象民有林に該当するかは、「和歌山県地理情報システム」にてご確認ください。紀美野町内の地域森林計画区域に関するお問い合わせは、海草振興局林務課(和歌山県)へお問い合わせください。
海草振興局林務課(和歌山県)電話073-441-3366

伐採及び伐採後の造林の届出書の様式について

記載例

伐採後における状況報告について

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ