森林及び森林周辺で「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です

更新日:2023年12月01日

〇火入れとは

森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。

〇許可申請

「火入れ」を行う場合には、事前に町長の許可が必要です。

1.申請書 火入れ申請(Wordファイル:16.2KB)

2.火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

3.火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書 (地区で実施する場合は、区長の代表申請で可)

4.申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

申請に関しての手続きは「紀美野町火入れに関する条例」を参考にしてください。

〇森林または森林に隣接している場所で火入れ許可ができるのは

火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められることが条件で以下の場合です。

・造林のための地ごしらえ

・開墾準備

・害虫駆除

・焼畑

・採草地の改良

〇その他の条件

・1団地における1回の火入れの許可対象面積は1ヘクタールを超えないこと。

・火入責任者は、火入地の周囲に幅6メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、9メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければなりません。

〇許可を受けたものは必ず行っていただくこと

・あらかじめ必要な防火の設備、人の配置、携帯等連絡手段

・火入れをしようとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者または管理者に火入れを行う旨の通知

・許可証記載の指示事項の順守

・火入れを行う日の3日前までに、火入れの場所と日時を紀美野町消防本部へ連絡してください

この記事に関するお問い合わせ先

産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ