農地の相続等の届出のお願い

更新日:2023年11月13日

農地法が平成21年12月に改正され、相続などで農地の権利を取得したときは、農地の存在する地域の農業委員会への届出が必要となりました。

農業委員会は届出の受理後に適正利用が図られるようにあっせんなどを行い、耕作放棄地の発生を防止します。例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に農地の管理についてのご相談や地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。


届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

 

以下の理由で農地を取得した方は、取得したことが分かる書類を添付して、届出をお願いいたします。

届出を要する方

  • 相続、遺産分割で取得した方
  • 時効取得した方
  • 法人の合併、分割等により取得した方

届出の期間

農地の権利を取得した日を知った時点から、おおむね10か月以内

届出様式・書式

農地法第3条第1項の規定による届出書は下記のリンクからダウンロードできます。

(補足)その他、相続登記済みの登記簿謄本(写)や、相続登記完了証(写)など、相続したことの確認ができる書面の添付が必要となります。

書類の届出の方法

役場開庁時間(8時30分~17時15分)中に直接窓口にお持ちいただくか、郵送で下記住所あてにお送りください。

内容を確認し、後日改めて、事務局から「受理通知書」を届け出者にお送りいたします。

根拠法令

・農地法第3条の3第1項
・農地法第69条
・農地法施行規則第21条

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(産業課内)
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ