農地法第3条許可事務における標準処理期間の設定について
紀美野町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
(あくまで標準的な処理期間ですので、必ず30日以内処理できるというものではなく、申請書の提出時期により、30日以上かかる場合もあります。)
根拠法令
農地法 第3条第1項
標準処理期間
30日
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産業課
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和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
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更新日:2022年02月01日