令和7年4月から農地の貸し借りの仕組みが変わります!
紀美野町で行ってきた貸し手(地権者)と借り手(耕作者)間の農地貸借の手続き(経営基盤強化促進法による相対の貸借)は、令和7年3月末をもって終了し、原則、県農業公社を通じた貸し借りに変わります。
・県農業公社を通じた貸し借り(農地中間管理事業)に変わります。
・県知事の認可が必要になりますので、早めの申請手続きをお願いします。
・現在、経営基盤強化促進法により行われている貸し借りは、その期間が満了するまで有効です。
・農地法に基づく貸し借り(公社を通じない貸し借り)は、引き続き可能です。
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更新日:2025年01月22日