中山間地域等直接支払制度について

更新日:2023年08月31日

中山間地域等直接支払制度第5期対策を実施しています。

 

中山間地域等直接支払制度は、平成12年度から農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として実施してきており、令和2年度から5年間(令和2年度~令和6年度)、第5期対策を実施しています。

具体的には、農業生産条件の不利な中間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

交付金は、協定参加者の話し合いにより、地域に実情に応じた幅広い使途に活用されています。平成27年度からは、法律に基づいた安定的な措置として実施されています。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律について

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」は、農業の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同生活や営農活動に対し、国、都道府県および市町村が支援を行うものであり、平成27年4月から施行されています。

中山間地域等直接支払は、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに、「日本型直接支払制度」として、この法律に基づいて実施することとなります。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の詳しい内容につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(農林水産省ホームページへのリンク)

対象となる地域

地域振興9法の指定地域および和歌山県知事が指定する地域

対象となる農用地

傾斜等一定の基準を満たす農業振興地域農用地区域内の一団の農用地

農業振興地域農用地区域は町が設定しています。

一団の農用地とは、農用地面積が1ヘクタール以上の団体または共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上の農用地をいいます。

対象者

集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等

対象となる行為

農業生産活動等を継続するための活動(8割単価)

  1. 農業生産活動等
    例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
  2. 多面的機能を推進する活動
    例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護

体制整備のための前向きな活動(10割単価)

農業生産活動等を継続するための活動に加え、集落戦略を作成すること。

集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに協定農用地を含む集落全体の将来像、課題及び対策について、協定参加者で話し合いを行いながら作成する集落全体の指針です。

本町の取り組み状況

令和4年度紀美野町中山間地域等直接支払交付金の実施状況(PDFファイル:101.7KB)

関連リンク

中山間地域等直接支払制度の詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。