農業振興地域制度
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、町が定める「農業振興地域整備計画」において、農業振興地域の中で農地や農業用施設など、農業目的に利用する土地を「農用地区域」として設定し、農業の振興のために必要な施策を行う制度です。この農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、事前に農用地区域から除外する必要があります。
農業振興地域整備計画
県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して策定する計画で、農用地等として利用すべき土地の区域(「農用地区域」といいます)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤整備、農業近代化施設整備の計画などから構成されています。
農用地区域からの除外の手続
農用地区域の農地について、農業以外の目的には利用できないこととなっており、原則として農地転用ができません。やむを得ず、農家住宅など、他の目的に利用する場合は、あらかじめ農用地区域からの除外手続きが必要です。
まず、農用地区域を除外するには、【緊急性が高く、具体的な計画】が必要です。
また、農地法に基づく農地転用許可や、他法令に基づく許可見込みがなければ、除外することはできません。
下記すべての項目に対し土地の選定を行った結果、農地利用がやむを得ないと判断できる場合のみ、除外の可能性があります。(申出により、必ずしも除外できるとは限りません。)
ア 具体的な転用計画があり、除外後、原則として6か月以内に利用目的に供される緊急性がある。
イ 利用計画図等で確認を行い、除外面積が必要最小限であるといえる。
ウ 農用地区域(農振白地)以外の土地で探したが、利用できる土地がなく、他の地域では計画が達成できない。
エ 当該農地の選定条件がきちんと整理されており、その内容が妥当と認められる。(土地所有者の了承を得ていることや、価格が安価であることだけでは理由とならないので注意)
オ 土地改良施設(保全上必要な農道、農業用排水施設、ため池等)の機能に支障がなく、除外前と同様の機能が確保される。
カ 当該地が農業生産基盤整備事業区域内の土地に該当する場合は、工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。(建設課へ確認)
キ 当該農地が下記に隣接している道路法による道路/河川/宅地/雑種地などの農用地区域以外の土地
ク 除外後に隣接する農用地が農作業の効率性から、地形的な連続性を損なうものではない。
(注)計画が1000平方メートルを超えると開発許可が必要な場合があります。(建設課)
(注)埋蔵文化財保護区域であれば、工事前に教育委員会への届け出が必要となります。(教育課)
農用地区域の農地を除外するとき
除外の手続きは、年3回、町の産業課農政係で受け付けています。
締め切りは5月、9月、1月の各月20日(土・日・祝日の場合はその翌日)となっています。
提出していただくもの
お渡しする書類
1 農用地区域除外申出書
2 農用地区域申出事業計画書
3 誓約書
4 同意書
5 水路使用承諾書
ご用意いただく書類
6 登記簿謄本
7 申請地の位置図、または公図
8 計画図
(注)申請の際には地元農業委員に必ず相談してください。
提出様式及び記載例
農振除外可能性チェックリスト (PDFファイル: 82.5KB)
農用地区域除外申出書(様式) (PDFファイル: 110.3KB)
農用地区域除外申出書(様式) (Wordファイル: 137.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
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更新日:2025年02月20日