登録品種の海外流出防止に向けた管理の徹底について

更新日:2023年01月10日

シャインマスカットやルビーロマンなど、日本の登録品種の海外流出が問題となっているが、落葉果樹の苗木の販売時期となり、また、新型コロナウイルス感染症の行動制限が緩和されたこともあり、来日した外国人が海外持ち出しを制限している登録品種の苗木を購入して持ち帰る、あるいは国内の仲介人が苗木を購入し外国人に転売するといった疑義情報が寄せられるなど、海外流出が懸念されるところである。

国から都道府県の登録品種の許諾先苗木業者等に向け、周知依頼があったことから流出防止に向けた対応に万全を期されたい。

登録品種の種苗の販売を行う際の流出防止に向けた対応例

海外持ち出し制限がなされた登録品種の果樹等の苗木の販売に際しては、

1.購入者名、連絡先、栽培地など購入苗木の利用法・生産計画を確認すること

2.併せて、種苗法に基づく登録品種で、海外持ち出しが禁止されていることを知りながら輸出目的の譲渡や保管を行った場合は、種苗法違反となり刑事罰の対象となり得ることを説明すること

3.大量購入そのほか海外持ち出しが疑われる者への販売や転売が懸念される場合には1.に加えて現住所、用地の保有、用地における植え付け位置、栽培管理体制等を確認するとともに、育成者権者へ事前に相談するなど慎重に対応すること

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