野生鳥獣を許可なく捕まえることは違法です!

更新日:2023年06月30日

野生の鳥獣(鳥類及びほ乳類)を捕まえたり、鳥類の卵をとったりすることは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」)により、原則禁止されています。

生活環境や農業に被害を引き起こしている場合であっても、許可なく野生鳥獣を捕まえると、違法になることがあります。

違法に野生鳥獣を捕獲した場合は罰則がありますので、ご注意ください。
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

鳥獣保護法の対象鳥獣

鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、野生に生息している鳥獣です。
外来生物とよばれる、もともと日本に生息していないものであっても、野生化している鳥獣は鳥獣保護法の対象となります。(例:アライグマ)

野生鳥獣を捕獲するには

野生鳥獣を捕獲したい場合、次の制度があります。

 1.狩猟制度による捕獲
 2.許可捕獲(有害捕獲等)
 3.外来生物法に基づく特定外来生物の防除

1)狩猟制度による捕獲

鳥獣保護法では、狩猟免許を所持し、さらに狩猟者登録を受けた方が、法で定められた方法によって、狩猟鳥獣を狩猟期間中(11月15日から翌年2月15日まで)に捕獲することができます。

2)許可捕獲(有害捕獲等)

鳥獣保護法では、下記の目的で、必要性が認められる場合に、県知事または市町長の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。

1.鳥獣の管理の目的
鳥獣による農林水産業等への被害を防止するために捕獲したい場合

2.鳥獣の保護の目的
  傷ついた野鳥などの保護

3.その他の目的
・学術研究のため
・標識調査のため
・博物館、動物園などにおける展示のためなど

3)外来生物法に基づく特定外来生物の防除

紀美野町では、アライグマに限り、捕獲に関する講習を受けるなどして適切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有していると認められる者について、狩猟免許を持っていない場合でも、町所有の箱わなを使用することにより捕獲を行うことができます。
注)紀美野町では、「特定外来生物防除計画」を策定し、本計画に基づき防除を行っております。
 

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産業課
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和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
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