経営継承応援資金について
事業の概要
農業の担い手として幅広い人材を確保するため、国の支援策の対象とならない新規就農者に対して資金支援を行います。
交付対象者
次の要件をすべて満たす必要があります。ただし、親の農業経営を継承する場合、継承する経営あたりの支援対象者は1人とします。
- 認定新規就農者(紀美野町で青年等就農計画の認定を受けた方)
- 経営開始時の年齢が60歳以下(経営継承の場合、対象者自身が経営主となって経営を開始する必要あり)
- 交付前年度の1月1日から当該年度の12月31日までに経営開始(令和7年度の場合、令和7年1月1日から12月31日までに経営開始)
- 年150日かつ1,200時間以上の農業従事が確実
- 国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)による支援を受けていない(初期投資促進事業などの、同様の国の事業も含む)
交付金額
交付対象者1人あたり50万円(1回のみ)
予算の範囲内において採択されますので、要件を満たしていても支援が受けられない場合があります。
申込締切
令和7年10月31日(金曜日)まで
手続き等に時間を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2025年04月01日