緊急銃猟制度について
近年、クマやイノシシ等の危険鳥獣が街中に出没し人に危害を加えるなどの事例が増加したことから、国は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」を改正し、新たに「緊急銃猟」の制度を創設しました(令和7年9月1日施行)。そのため当町におきましても「紀美野町緊急銃猟対応マニュアル」を作成しましたので「緊急銃猟」を実施する場合は「紀美野町猟友会」の協力により捕獲することになります。ただし「緊急銃猟」は、住宅街や民家に近い畑等で、ツキノワグマを1度目撃したからと言って、銃猟により捕獲できるというものではありません。あくまでもツキノワグマが住宅地などに長時間滞在し、人命が危険にさらされる等の緊急時において、銃猟による捕獲等を行えるものです。
「緊急銃猟」を行うためには4つの条件があり、以下の条件を満たした場合、町長の判断により実施することができます。
環境省 いま、なぜ緊急銃猟が必要なのか~緊急銃猟の仕組みとその必要性~
緊急銃猟を行うための4つの条件
1. 人の日常生活圏への侵入 危険鳥獣が人の日常生活の用に供されている場所 又は乗物に侵入していること又は侵入 するおそれが大きいこと。
| 人の日常生活の用に供されている場所又は乗物に危険鳥獣が侵入していることだけでなく、そのごく近傍の場所に、興奮し、又は人の日常生活圏付近への侵入を繰り返してきたと 考えられる個体がいるなど、人の日常生活圏付近への侵入の蓋然性が大きい場合も、緊急銃 猟によって対処することができる。一方、単に山野にいる危険鳥獣を「いつか人の日常生活 圏に侵入するおそれがある」と解釈し、緊急銃猟によって捕獲することはできないとされています。 |
2. 人への危害を防止する措置が緊急に必要 危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があること。
| 危険鳥獣は、法第2条第6項において定義するとおり、人の日常生活圏に侵入した場合には人の生命身体に危害を生ずるおそれが大きいため、基本的には「人への危害を防止する措 置が緊急に必要」の条件に該当することとなると考えられます。なお、緊急銃猟をする必要があるとまではいえない例としては、例えば追い払い等により、 現に人の生活圏の外に危険鳥獣が逃走しようとしており、当該個体の状態から見て、当該個体が再度侵入するおそれが十分に低いと考えられるような場合等がこれにあたります。 |
3. 銃猟以外の方法では困難銃猟以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であること。
| 銃猟以外の方法とは、煙火や花火等での追払いや箱罠による捕獲があり、現場状況により判断することになります。 |
4. 銃猟によって人の生命身体に危害が及ぶおそれがない 銃猟によって人に弾丸の到達するおそれ、その他の人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないこと。
| ・人が弾丸の発射地点からバックストップまでの間にいるなど、人に弾丸の到達するおそれがある場合 |
| ・引火物や爆発物が弾丸の到達するおそれのある範囲にあるなど、銃猟によって火災や 爆発が生じて人に危害が及ぶおそれがある場合 |
| ・弾丸によって負傷した危険鳥獣が絶命するまでに人を攻撃するおそれがある場合 |
外部サイト
和歌山県のツキノワグマについて
町では「ヒグマ」は確認されたことはありませんが「ツキノワグマ」は、毎年目撃情報(カモシカ等の動物と見間違いが多い)があります。その際町では、痕跡調査や追払い対応、毎日の巡回、放送や看板設置による注意喚起等の対応を行っています。
町内で出没するツキノワグマは、「紀伊半島個体群」として指定され「和歌山県レッドデータブック(2022年改訂版)」には「絶滅危惧2類(VU):絶滅の危機が増大している種」に分類された保護対象の動物とされています。 この度和歌山県では「ツキノワグマの生息数が増加し、絶滅の危惧が低下したことから、県民の安心・安全の確保を最優先とし、本県におけるツキノワグマの地域個体群の管理を行う。」こととして、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条の2の規定に基づき、 第二種特定鳥獣(ツキノワグマ)管理計画(令和7年10月30日から令和9年3月31日)が策定されました。
第 1 期 和歌山県第二種特定鳥獣(ツキノワグマ) 管理計画
管理計画では、以下のようにゾーン分けがされることとなりました。

地域の皆様へのお願い
「緊急銃猟」を実施する場合、銃による捕獲・駆除となるため、通行規制、屋外避難又は屋内避難をお願いする場合があります。その際、直接電話や防災無線、広報車、道路への立て看板を設置してお知らせしますので、警察官や町職員の指示に従っ ていただきますよう、お願いします。
更新日:2025年10月20日