和歌山県の最低賃金について
和歌山県最低賃金が改定されました
和歌山県で適用されている最低賃金が、令和5年10月1日に改定されました。
この最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者はこの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
1.最低賃金の名称:和歌山県最低賃金
2.一時間あたりの最低賃金額:980円
3.適用される労働者の範囲:和歌山県最低賃金は、和歌山県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
4.効力発生の日:令和6年10月1日
(注意)臨時、パートやアルバイトなどの呼称や年齢にかかわらず、全ての労働者に適用されます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
和歌山労働局労働基準部賃金室
電話073-488-1152
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年10月01日