設備投資を行う場合の支援に関すること
設備投資を行う場合の支援策はございます。
生産性向上特別措置法の施行日から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
詳しくは、下記生産性向上特別措置法のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年01月05日