ガソリンの容器詰替販売における本人確認等の義務化について

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。
この省令は、令和元年7月、京都アニメーションにおける火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため改正されたもので、ガソリンを携行缶等の容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務化されました。皆様のご理解とご協力をお願いします。(令和2年2月1日施行)
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更新日:2023年01月16日