消毒用アルコールの安全な取り扱いについて
事業所の方は、同ページ下部の「事業所の皆様へ」をご覧ください。
住民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症防止対策のため、消毒用アルコールを使う機会が増えています。
消毒用アルコールやアルコール濃度の高いお酒は揮発性が高く、発生した蒸気は低所に滞留しやすい特徴があり、 ライターやコンロの火、電気などの火花によって引火してしまいます。
ウォッカ等のアルコール濃度の高い酒類を使用して消毒する場合でも同様の危険性がありますので、注意が必要です。
取り扱う場合は下記の「消毒用アルコール取り扱い時の注意事項」を守り、安全に取り扱ってください。
また、個人の住居で200リットル以上の消毒用アルコールを貯蔵または取り扱う場合は届出が必要となりますので、消防署へご相談ください。
・200リットル以上400リットル未満
必要な手続き…少量危険物貯蔵取扱届出(紀美野町火災予防条例第46条)
届出書はこちらをクリックしてください。 「少量危険物貯蔵取扱届出書」 (RTFファイル: 83.3KB)
消毒用アルコール取り扱い時の注意事項
1. 火気の近くで使用しないようにしましょう。
2. 容器を落下させたり、衝撃を与えないようにしましょう。
3. 容器を設置、保管する場所は直射日光が当たる場所や高温となる場所は避けましょう。
4. 容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれまたは飛散しないようにしましょう。また、詰め替
え容器には【消毒用アルコール】や【火気厳禁】などの注意事項を記載しましょう。
5. 通気性の良い場所や換気が行われている場所で詰め替えましょう。また、密閉した室内
で多量に使用することは避けましょう。
事業所の皆様へ
消毒用アルコールは、アルコール濃度が60%以上(重量%)の製品が消防法に定める危険物(第4類 引火性液体 アルコール類)に該当します。また、酒造等では体積で考えたときの濃度(容量%)が表示されていますので、67%(容量%)以上のお酒が消防法上のアルコール類に該当します。
貯蔵、取り扱う数量によっては消防法または火災予防条例の規制対象となり、消防署への申請や届出、火災予防上の安全対策を講じることが必要となる場合がありますので注意してください。
第4類 引火性液体 アルコール類の指定数量は400リットルです。
アルコール濃度など、製品に関する情報については各メーカーにお問い合わせください。
消毒用アルコールの貯蔵・取扱い数量と適用法令
・80リットル未満
届出等は必要ありません。
・80リットル以上400リットル未満
必要な手続き…少量危険物貯蔵取扱届出(紀美野町火災予防条例第46条)
・400リットル以上
必要な手続き…危険物製造所等設置許可申請 (消防法第11条)
・400リットル以上(10日以内の仮貯蔵・仮取扱い)
必要な手続き…危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請(消防法第10条、紀美野町危険物規制規則第2条 )
届出書は下のリンクをクリックしてください。
少量危険物貯蔵取扱届出書 (RTFファイル: 83.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
紀美野町消防本部 予防課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1609番地2
電話:073-489-6303 ファックス:073-489-2111
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月19日