公表されている消防法令違反対象物一覧
次の防火対象物は、紀美野町火災予防条例第47条の2第1項に基づき公表するものです。
現在のところ、該当する 対象物はありません。
公表の対象
・飲食店、百貨店などの不特定多数の人や、病院、福祉施設などの一人で避難することが難しい人が利用する建物で、消防法令により屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置が義務付けられているにもかかわらず未設置のもの。
・消防職員が立入検査で上記違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過しても改善がなされない場合にこのページで公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
紀美野町消防本部 予防課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1609番地2
電話:073-489-6303 ファックス:073-489-2111
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更新日:2023年01月28日