飲食店を営業されている皆様へ
火を使用する設備や器具(こんろなど)がある飲食店に消火器の設置が必要となります。
小規模な飲食店等にも消火器の設置が必要です。
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を教訓として消防法施行令の一部が改正され、令和1年(2019年)10月1日から消火器具を設置しなければならない飲食店等の範囲が拡大されました。
原則として飲食店の面積にかかわらず全ての飲食店に消火器の設置が必要です。

消火器リーフレット 一般財団法人日本消防設備安全センター(外部リンク)
こんろなどの火を使用する設備や器具に、以下のような防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられている場合は、消火器の設置は必要ありません。
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調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
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自動消火装置
厨房設備等における温度上昇を感知して、自動的に消火薬剤等を放射することにより火を消す装置
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その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
カセットこんろに設けられ、加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置(圧力感知安全装置など)
設置した消火器の定期的な点検と消防署への点検報告が必要です。
設置した消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署へ点検報告が必要となります。総務省消防庁の「自ら行う消火器の点検報告」には、消火器の点検方法や点検結果報告書の記入方法などが記されています。
また、App StoreやGoogle Playに対応した消火器点検アプリもございますので、ご活用ください。
「自ら行う消火器の点検報告」 PDFファイル 総務省消防庁(外部リンク)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 (Wordファイル: 37.0KB)

この記事に関するお問い合わせ先
紀美野町消防本部 予防課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1609番地2
電話:073-489-6303 ファックス:073-489-2111
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更新日:2022年09月16日