紀美野町内におけるテレビの受信について

更新日:2023年01月05日

1.紀美野町の地上デジタル放送受信対策

 紀美野町のほとんどの地域では、テレビ電波を受信することができなかったことから、平成23年より町が町内各所に建てたテレビ施設(中継局や有線施設)を使って、各家庭までテレビ電波を届けています。各家庭においては、各自でアンテナを設置しテレビを視聴していただきます。(下記「6.アンテナでは受信できない場合について」に該当する場合を除きます。)

テレビ受信イメージ図

2.地上デジタル放送受信にかかる加入金の納付について

 町のテレビ施設を利用してテレビを視聴される方は、「加入申込み」と「加入金(3万円)の納付」が必要です。

 注意:加入金は、1つのアンテナにつき一度限りの納付となります。

 なお、皆さまから納付いただいた加入金は、基金に積み立て、テレビ施設の維持管理等の費用に充てさせていただきます。

3.加入金の手続きについて

1.「紀美野町地上デジタル放送加入申込書」を役場(総務課)に提出いただきます。

 ⇒ 紀美野町地上デジタル放送加入申込書(PDF:46.2KB)

2.町から加入申込者に「加入金納付通知書」を発行します。

3.加入者は、「加入金納付通知書」を持参の上、指定の納付場所で加入金(3万円)を納付しますと手続き完了です。

4.加入金の減額及び納付猶予

 生活保護法の規定による保護を受けている方や生活困窮世帯(者)には、加入金の減額又は納付の猶予を行っています。加入金の減額又は納付の猶予を受けたい場合は、別に手続きが必要ですので、役場総務課までご相談ください。

生活保護法の規定による保護を受けている方

 ⇒加入金の減額(5割に相当する額)及び納付猶予(猶予の決定の通知があった日から最長3年)

生活困窮世帯(者)

 ⇒加入金の納付猶予(猶予の決定の通知があった日から最長3年)

5.加入申込み及び加入金の納付が必要ない場合について

 小畑、動木、下佐々、長谷、柴目、国木原などの地区には、テレビ放送事業者の中継局からの電波を直接受信できる場所もあり、そのような場所にお住まいの方は、町のテレビ施設を利用しなくともテレビが視聴できますので、加入申込み及び加入金の納付は必要ありません。

6.アンテナでは受信できない場合について

 樹木や建物にさえぎられている所などアンテナでの受信が困難な場所では、町が個別に工事を行い、ケーブルにより電波を配信し、テレビを視聴できるようにします。工事にかかる費用については、利用される方にご負担いただくことになります。

7.テレビの受信及び加入申み等に関するご相談、お問い合わせ先

 テレビの受信に関することや加入申込み、加入金の納付などテレビの視聴についての詳細は、紀美野町役場総務課(073-489-5912)までご相談、お問い合わせください。