新たな避難情報・避難行動等について(警戒レベルを用いた避難情報発令)
警戒レベルと住民がとるべき行動、避難情報等(令和3年5月20日施行)
行政による避難情報が分かりにくいということから、災害対策基本法の令和3年一部改正が行われました。「避難勧告と避難指示」が「避難指示」へ一本化され、避難のための立退き行動が、かえって生命及び身体に危険が及ぶ恐れがあり、事態が緊急を要する場合は、市町村長が「緊急安全確保措置」を指示できることとなりました。
住民の皆様が情報の意味を直感的に理解しやすく、適切に避難行動につなげていただくため、気象庁等が発表する気象情報や町が発表する避難情報を災害発生の危険度に応じて5段階のレベルで表し、皆さんがとるべき行動をしめしています。
当町においても、水害や土砂災害のおそれがある場合、避難情報を発表しますので、以下の警戒レベルを参考に避難してください。

【警戒レベル5】「緊急安全確保」
災害発生又は切迫した状況(必ず発令される情報ではありません。)。
命の危険 直ちに安全確保!
【警戒レベル4】「避難指示」
災害のおそれが高い状況です。危険な場所から全員避難。
【警戒レベル3】「高齢者等避難」
災害のおそれがある状況です。高齢者、障害があり避難に時間を要する人や避難支援者等は、危険な場所から避難。

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更新日:2025年02月26日