マイナンバーを利用する独自利用事務について

更新日:2023年11月13日

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下、「独自利用事務」という。)、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

  紀美野町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:190.9KB)

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされいます(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条8条及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 紀美野町こども医療費支給条例(平成18年条例100号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例(平成18年紀美野町条例第101号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

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〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5912 ファックス:073-489-2510

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