「部落差別の解消の推進に関する法律」、「県条例」について

更新日:2024年10月21日

「部落差別の解消の推進に関する法律」について

 本町では、町民の皆さんとともに、これまで同和問題の解決をめざし長年にわたり様々な取組を進めてきました。

 その結果、同和問題は解決に向かってはいるものの、インターネット上に同和地区と称して多数の地名や地域を書き込むなどの行為が今なお発生しています。

 このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が平成28年に成立しました。

 この法律では、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたもので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。

 本町では、この法律の趣旨をふまえ、同和問題の解決のため、県等と連携しながら、引き続き積極的に取り組んでまいります。

 私たちみんなが力を合わせて、町民一人一人の人権が尊重されすべての町民が心豊かで自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現をめざしましょう。

部落差別の解消の推進に関する法律(PDF:64.9KB)

人権ホットライン・人権電話相談:073-421-7830

毎週月曜日~金曜日 9時~16時(祝日、12月29日~1月3日除く)

「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」(令和2年3月施行)

部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会実現のため、当条例は施行されました。

基本的人権の侵害である部落差別は、何人(なんぴと)も行ってはなりません。国、県、市町村、県民及び事業者が相互に協力し、部落差別の解消に取り組みます。

条例では、インターネットを利用して部落差別を行うことや、その情報を拡散してはならないこと。結婚や就職に際しての身元の調査などの行為により、部落差別を行うことが禁止されています。

行政による人権施策の推進や教育・啓発、相談体制の充実のほか、県民・事業者も人権施策への協力や従業員への人権意識の高揚などの取組みを行うことが記載されています。

 

同条例の一部改正について(令和2年12月施行)

インターネット上における部落差別の状況に対応した改正で、部落差別の情報を書き込んだ者に対し、当該情報の削除を促したり、従わない場合は勧告すること、また特定電気通信役務提供者(プロバイダ)に対し、当該情報の削除要請のほか、プロバイダ自らが当該情報を確認した際には、自ら削除するよう求めた内容が加えられました。

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