行政関係

更新日:2021年07月01日

行政手続における押印の廃止について

目的

町民や事業者の負担を軽減するとともに、行政事務の効率化を図るため、本町が独自で押印を求めている行政手続について見直しを行い、押印の廃止を行うものです。

押印廃止の対象

本町が独自に押印(署名を含む)を求めている行政手続を対象とします。

注意:国・県の法令等に基づき押印を求めている行政手続を除きます。これらにつきましては、法令等の改正を踏まえ、別途押印を廃止します。

 

押印を廃止する行政手続

押印を求めている本町の条例・規則等310件について、押印の見直しに取り組み、このうち273件について押印を廃止することとします。

注意:押印を廃止することに伴う手続の詳細については、各手続の所管課へお問い合わせください。

 

押印廃止の時期

令和3年7月1日から押印を廃止します。また、現時点で押印の廃止が困難なものについては、適宜、見直しを行っていきます。

システムの都合等により、廃止した手続の書類に押印欄が残っている場合がありますが、押印を廃止した手続きであれば押印は不要です。

 

押印を代替えする手段の例

押印を代替えする手段として以下のような確認等を実施させていただくことがありますので、ご理解くださいますようよろしくお願いします。

  • 本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の確認
  • 法人の社員であることを確認するための法人の登録書類の確認
  • 申請時に氏名及び連絡先を記入していただき、本人(又は法人)の意思確認のための連絡
  • 事業者であって、継続的な関係があるもののEメールアドレスからの提出記録の保存

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
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