特定個人情報保護評価書の公表について

更新日:2024年12月19日

 マイナンバー制度では、地方自治体が業務で個人番号を含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要がある場合、「特定個人情報保護評価」をする義務があります。
 「特定個人情報保護評価」は、個人のプライバシー等の保護措置の一つであり、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
 当町でも特定個人情報ファイルを取り扱う事務毎に評価を行い、完了した業務から結果を公表してまいります。

基礎項目評価

評価書番号1

評価書番号2

評価書番号3

評価書番号4

評価書番号5

評価書番号6

評価書番号7

評価書番号8

評価書番号9

評価書番号10

評価書番号11

評価書番号12

評価書番号13

評価書番号14

評価書番号15

評価書番号16

評価書番号17

評価書番号18

評価書番号19

評価書番号20

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