紀美野町カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しました

更新日:2026年10月01日

策定の経緯

労働施策総合推進法の一部改正により、令和8年10月より企業等の事業主に対し、カスタマーハラスメント対策が、雇用管理上の措置義務と位置付けられました。

こうした状況を踏まえ、紀美野町においても、組織としての姿勢を明確にし、毅然とした対応を行うため、このたび「紀美野町カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。

また、職員が安心して業務に専念できる環境を整え、より質の高い行政サービスを提供につながる各種取り組みを進めてまいります。

カスタマーハラスメントの定義

行政サービス利用者等からの言動のうち、法令等の定めに違反するもの、要求の内容に妥当性がないもの又は要求を実現するための手段や態様が社会通念上不相当なものであって、職員の就業環境を害するもの

<カスタマーハラスメントに該当する行為の例>
以下の記載は例示であり、これらに限るものではありません。

要求の内容に該当性がないもの

  •  合理性を欠く過剰な主張、不当な言いがかり

要求を実現するための手段や態様が社会通念上不相当なもの

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害など)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言など)
  • 威圧的な言動
  • 土下座の要求
  • 相当性を欠く継続的かつ執拗な言動
  • 拘束的な行動(長時間にわたる居座りや電話、不退去など)
  • 性的な言動

カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントに該当する行為が行われた場合には、職員を守り、行政サービスを適正に提供するため、組織的に対応します。
また、状況に応じて、対応を終了する、退去を促すなど、毅然とした対応を行うとともに、悪質と判断される場合には、警察へ通報する、弁護士に相談するなど法的に対応します。

基本的な対策

・ カスタマーハラスメントに対する紀美野町の基本姿勢の明確化、職員への周知及び啓発
・ カスタマーハラスメント対応マニュアルの整備
・ 庁舎内にカスタマーハラスメント防止の啓発ポスターを掲示
・ 職員への研修

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5912 ファックス:073-489-2510

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