住所地と異なる市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等について

更新日:2024年10月05日

   出張や旅行などで、選挙期間中、住所地(選挙人名簿登録地)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

   選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には 18 歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ 17 歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票を行うことができないので、例外的に住所地の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票を行うことができます。

交付請求

   「不在者投票宣誓書(兼請求書)」により、住所地の選挙管理委員会の委員長に対して、投票用紙等の交付を請求してください。請求は郵便等によって行うこともできます。

投票

   上記の交付請求により、投票用紙・投票用内封筒・投票用外封筒・不在者投票証明書が交付(郵送)されてきますので、これを滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参して、投票を行ってください。

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和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
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