郵便等による不在者投票制度について

更新日:2023年01月17日

 身体に重度の障害がある方は、障害の程度によって、在宅で不在者投票を行う「郵便等による不在者投票制度」を利用できます。なお、郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要です。

郵便等による不在者投票をすることができる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている方で手帳等の記載が次に該当する方です。

身体障害者手帳

身体障害者手帳
障害の種類 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級
免疫、肝臓 1級から3級

注意:手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳
障害の種類 障害の程度
両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症

注意:手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

介護保険被保険者証

介護保険被保険者証
要介護状態区分
要介護5

 

郵便等による不在者投票における代理記載投票のできる方

 郵便等による不在者投票制度の対象者のうち、自分で投票用紙に記載することができないと政令で定められている方は、あらかじめ届出た代理記載人に投票用紙等に記載させることができる代理記載制度を利用することができます。

郵便等による不在者投票における代理記載投票のできる方
  障害の種類 障害の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症まで

注意:詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票の手続き

 郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要です。お持ちでない方や有効期限が切れた方は、町選挙管理委員会に下記の交付申請書により申請を行ってください。代理の方でも申請できますが、申請書にはご本人の署名が必要です。
 なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続と代理記載人となる方の届出の手続きを行っておく必要があります。(これらの手続きを同時に行うことも可能です。この場合、選挙人の署名は不要です。)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-2430 ファックス:073-489-2510