指定病院等での不在者投票について
指定病院等での不在者投票を希望する方
病院・老人ホーム等に入院・入所していて、選挙当日に投票所に行けない方で入院・入所中の施設が、都道府県の不在者投票施設として指定されている場合は、その施設内において不在者投票を行うことができます。
投票手続
- 施設の長(不在者投票管理者)に不在者投票を行う旨を申し出てください。
- 施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
- 選挙は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
施設名 | 住所 |
---|---|
国保野上厚生総合病院 | 紀美野町小畑198番地 |
特別養護老人ホーム やすらぎ園 | 紀美野町下佐々1408番地7 |
特別養護老人ホーム 美里園 | 紀美野町安井6番地1 |
老人保健施設 天寿苑 | 紀美野町下佐々385番地1 |
指定施設の長(不在者投票管理者)の方
都道府県の不在者投票施設として指定されている施設の長(不在者投票管理者)の方は、入院・入所者の方から不在者投票を行う旨の申し出があった場合、下記様式にて投票用紙等の請求をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-2430 ファックス:073-489-2510
更新日:2025年03月24日