指定病院等での不在者投票について

更新日:2023年11月13日

指定病院等での不在者投票を希望する方

 病院・老人ホーム等に入院・入所していて、選挙当日に投票所に行けない方で入院・入所中の施設が、都道府県の不在者投票施設として指定されている場合は、その施設内において不在者投票を行うことができます。

投票手続

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に不在者投票を行う旨を申し出てください。
  2. 施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
  4. 選挙は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
町内の不在者投票指定施設
施設名 住所
国保野上厚生総合病院 紀美野町小畑198番地
特別養護老人ホーム やすらぎ園 紀美野町下佐々1408番地7
特別養護老人ホーム 美里園 紀美野町安井6番地1
老人保健施設 天寿苑 紀美野町下佐々385番地1

指定施設の長(不在者投票管理者)の方

 都道府県の不在者投票施設として指定されている施設の長(不在者投票管理者)の方は、入院・入所者の方から不在者投票を行う旨の申し出があった場合、下記様式にて投票用紙等の請求をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-2430 ファックス:073-489-2510