寄付禁止の「3つの基本」
寄付禁止の「3つの基本」についての説明
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、政治家や候補者が選挙区内で寄付行為をすることを原則として禁止しています。
- 政治家は有権者に寄付を贈らない
- 有権者は政治家に寄付を求めない
- 政治家から有権者への寄付は受け取らない
選挙に関係あるなしにかかわらず、次のようなことは違反になります。
- お歳暮やお年賀を贈ること。
- 出産、お見舞、入学祝、卒業祝、就職などに、お金や品を贈ること。
- お祭りへの寄付やお酒を届けること。
- 地域(町内会)の行事や旅行、スポーツ大会に寄付をしたり、飲食物の差し入れをすること。
- 開店祝いや葬式などに、花輪、供花などを贈ること。
啓発資料 みんなで徹底しよう「三ない運動」 広報誌「総務省」(2024年12月号)より抜粋 (PDFファイル: 715.6KB)
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更新日:2024年12月20日