水道料金の基本料金の免除について

更新日:2025年03月27日

 現在の経済情勢を踏まえ、町民の生活や経済活動を支援するため、加入者に対し、水道料金の基本料金を3か月間免除します。

1.対象者

紀美野町内の水栓(注意:官公署・休止除く)

2.期間

令和7年3月使用分(4月請求分)~令和7年5月使用分(6月請求分)

3.内容

水道料金のうち、基本料金を免除します。(10m³まで)

免除後の料金については、次の減免対応水道料金早見表をご覧ください。

4.手続き

水道料金の基本料金の免除に対する申請の手続きは必要ございません。

基本料金を差し引いた額で請求させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々443番地2
電話:073-489-2474 ファックス:073-489-5679
メールフォームによるお問い合せ