水道の使用に関する届出について(水道使用異動届)

更新日:2023年01月20日

次のような場合は届出が必要です。

  1. 開栓・・・現在、休止中(権利はあるが、使用していない)の水栓を、開栓するとき。
  2. 休止・・・水道の使用を一時休止(権利をそのままで、使用しない)するとき。
  3. 使用者変更・・・水道の使用者が変わられたとき(アパート等の名義変更)。
  4. 所有者変更・・・売買、贈与、相続などで所有者が変わられたとき。
  5. 廃止・・・水道を廃止(権利破棄)するとき。

申込フォーム

1.開栓 2.休止 3.使用者変更の場合は下記の申込フォームを利用して申し込むことができます。

(異動予定の3営業日前までに申請をお願いします。)

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水道の届出をしたい方は二次元コードをクリックまたはスマートフォンで読み取ってください。

フォームを利用できない場合は、役場水道課の窓口でお手続きください。
申込フォームのサービスは予告なく停止する場合があります。

書面申請

4.所有者変更 5.廃止については下記様式(水道使用異動届)に記入の上、水道課窓口に提出もしくは郵送してください。(紀美野町役場または美里支所でも受付しています。)(開栓、休止、使用者変更の場合でも使用できます。)

届出用紙は下記からダウンロードするか、水道課及び役場住民課受付にもございます。

水道使用異動届(記入例)

 

 

 

新設、移動、改造、修理について

 

上記異動届とは別に水道(給水装置)の新設、移動、改造、修理などは、紀美野町の指定を受けた下記指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

関係書類は下記のリンクからダウンロードできます。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々443番地2
電話:073-489-2474 ファックス:073-489-5679
メールフォームによるお問い合せ