水道課からのお知らせ
水は限りある大切な資源です。日ごろから節水を心がけましょう。
メーター検針にご協力ください!
メーター器、止水栓、メーターボックスはお客様の管理です。
検針が困難になりますので、次のことにご協力お願いします。
- メーターボックスの上に物を置かない。
- メーターボックス付近に犬をつながない。
- メーターボックスの中をきれいに保つ。
水道の故障を発見したら?
メーター器より屋内側(お客様側)の場合
お客様側で修理をしていただく必要がございます。
止水栓を閉めるなど、応急処置をして指定給水装置工事事業者に依頼してください。
指定給水装置工事事業者については次の指定給水装置工事事業者一覧をご覧ください。
指定給水装置工事事業者一覧 (PDFファイル: 165.2KB)
営業時間等は、お選びになりました当該指定業者へお問い合わせください。
また、お客様が普段正常な使用により、漏水で指定給水装置工事事業者に修理を依頼された際、水道料金の減免制度が適用される場合がありますので、当該指定業者または下記水道課にご相談ください。(蛇口等、発見が容易な漏水は対象になりません。また、例外を除き当該指定業者の証明が必要になります。)
注意 例外とは水道管付属機器等(給湯器等)の故障による漏水で当該指定業者の業務内容の範疇でないため、証明できないもの等です。
減免申請書は次の水道事業納付金減免申請書をご覧ください。
水道事業納付金減免申請書 (PDFファイル: 71.5KB)
認定された場合、減免料金については、お客様の通常の平均使用量を基に漏水していたと推定される量を考慮した上で料金を算定するため、漏水による料金の一部は負担していただくことになります。
公道本管及びメーター器まで(町側)の場合
町が修理しますので至急水道課までご連絡ください。
水道料金のお支払いは口座振替で!
水道料金の引き落とし日は毎月25日です。(休業日にあたるときは翌営業日)
口座振替のお申し込みをしていただきますと、お客様の預金口座から水道料金が自動的にお支払いいただけます。お忙しい方、お留守がちな方に大変便利です。お申し込みには預金通帳、金融機関お届けの印鑑、納入通知書又は使用水量のお知らせをお持ちになり、下記の金融機関の窓口でお申し込みください。
- JAながみね
- 紀陽銀行
- きのくに信用金庫
- 郵便局
この記事に関するお問い合わせ先
水道課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々443番地2
電話:073-489-2474 ファックス:073-489-5679
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2025年02月28日