水道事業のしくみ

更新日:2025年02月28日

水道事業のしくみ

 水道事業の経営は、地方公営企業法という法律によって、独立採算制で運営され、経営に必要な費用はすべて水道料金収入でまかなわれています。水道施設の拡張や改良、などには、多くの費用がかかります。この費用のほとんどは、国からの借入金でまかなっていますので、返済しながら、水道事業の健全な運営に努めています。

水道に関する各種届出

次の場合は、直接水道課への届出が必要です。

1. 水道の開栓をするとき

2. 水道の使用を一時休止、使用廃止するとき

3. 使用者が変わられたとき

4. 売買、贈与、相続などで所有者が変わられたとき

上記の届出はすべて下記の様式で作成することができます。

(手書き用と一部異なるか所があります)

各種届出の書類には印鑑の押印が必要です。

 水道(給水装置)の新設、移動、改造、修理などは、紀美野町の指定を受けた指定給水装置工事事業者へ依頼してください。水道工事にあたってのいろいろな手続きを、お客さまに代わっておこなってくれます。

上記の書類一式をご覧になる時は、次のリンクをクリックしてください。

水道料金は

 月に1度、月の上旬に定期検針し、ご請求しております。
実際は前回の検針日から今月の検針日までの使用分になります。

水道の故障を発見したら

A.メーター器より屋内側(お客様側)の場合

お客様側で修理をしていただく必要がございます。止水栓を閉めるなど、とりあえず応急手当をして水道工事店へお申し込みください。

紀美野町指定給水装置工事事業者の一覧は、次のリンクをクリックしてください。

B.公道本管及びメーター器まで(町側)の場合

町が修理しますので、至急下記水道課にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々443番地2
電話:073-489-2474 ファックス:073-489-5679
メールフォームによるお問い合せ