今の場所から他の場所に引っ越します。水道を止めるには、どうすれば良いですか?

更新日:2024年01月05日

水道を止めるには、休止又は廃止の手続きが必要になります。

休止と廃止の違いについては、以下のとおりとなります。

休止と廃止

休止

休止とは、水道の権利を残したままで、かつ開栓手続きをすれば水道を使用することができます。

またメーター管理費として、毎月143円をご請求させていただきます。

休止にする場合の手続きは、下記の「水道使用異動届」に必要事項を記入し、水道課へご提出いただくか、「申込フォーム」にてお申し込みください。

ただし、県営住宅及び町営住宅の休止については、専用の用紙がありますので、担当部署(県住宅供給公社管理課又は本庁企画管財課)にお問い合わせください。

注意:借家の場合(水道の所有者が違う)は、所有者と話し合い、名義変更も併せて行ってください。

廃止

廃止とは、水道の権利を失う代わりに、休止と違い毎月の請求はなくなります。

ただし、再度その場所で水道を使用したい場合は、新たに水道を引き直す必要が出てくるため、加入金や材料費等で約10万円(口径13ミリメートルのメーターを設置する場合)もかかり、さらに工事費も別途かかってきます。

 

廃止の場合の手続きは、下記の「水道使用異動届」に必要事項を記入し、水道課にご提出ください。

「申込フォーム」ではお申し込みできませんので、ご注意ください。

なお「水道使用異動届」は下記よりダウンロードできるほか、水道課・本庁住民課・美里支所の各窓口でも書類をお渡しすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々443番地2
電話:073-489-2474 ファックス:073-489-5679
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