法人町民税について
町内に事務所や事業所などのある法人は、資本金などの金額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割があり、事業年度終了後2か月以内に申告納税します。
1.納税義務者と納める税額
納税義務者 | 納める税額 | |||||||
均等割 | 法人税割 | |||||||
町内に事務所または事業所を有する法人 |
〇 | 〇 | ||||||
町内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人でその町内に事務所または事業所を有しないもの |
〇 | |||||||
町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの |
収益事業を行うもの |
〇 | 〇 | |||||
均等割額
法人等の区分 | 税率(年額) | |||||||
(1)次に掲げる法人 | 年額 5万円 | |||||||
イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) | ||||||||
ロ 人格のない社団等 | ||||||||
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) | ||||||||
ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) | ||||||||
ホ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | ||||||||
(2)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 | |||||||
(3)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 | |||||||
(4)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 | |||||||
(5)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 | |||||||
(6)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 | |||||||
(7)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 | |||||||
(8)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 | |||||||
(9)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
法人税割額
法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。
紀美野町では、税率9.7%(標準税率)を適用しています。
(注)令和元年10月1日以降開始の事業年度から法人税割税率が6%になります。
2.申告と納税の方法
区分 | 申告期限・納付税額 | |||||||
中間申告 | 申告期限 | ・・・・・ | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | |||||
納付税額 | ・・・・・ | 次の(1)または(2)の額 | ||||||
1 | 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人割税額の1/2の合計額(予定申告) | |||||||
2 | 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告) | |||||||
確定申告 | 申告期限 | ・・・・・ | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | |||||
納付税額 | ・・・・・ | 均等割額と法人税割額の合計額 | ||||||
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 | ||||||||
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年01月01日