国民健康保険税について
国民健康保険税は医療保険分(0歳以上75歳未満)、後期高齢者支援金分(0歳以上75歳未満)、介護費分(40歳以上65歳未満)より構成されています。
国民健康保険税は医療機関等の支払い、後期高齢者医療制度を支援するための費用及び介護制度の費用に要するための目的税です。
国民健康保険では社会保険のような親族の扶養と言う制度で成り立っていません。
社会保険では扶養される人が増えても基本的には(40歳以上65歳未満の介護対象者を除く)保険料が上がりませんが、国民健康保険税は国民健康保険加入者数や加入者の前年所得で大きく影響を受けます。
国民健康保険税は、国民健康保険加入者が属する世帯の世帯主に課税されます。世帯主本人が国保加入者でなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば、世帯主が国民健康保険税の納税義務を負います。
国民健康保険税の納め方
普通徴収
納付書(指定金融機関及びコンビニエンスストア で納付できます)又は口座振替(指定金融機関)での納付となります。
スマートフォンアプリを使用した納付
下記のスマートフォン決済アプリから納付書のバーコードを読み取ることで、いつでもどこでも納付することができるスマートフォン決済アプリを利用した収納サービスもご利用いただけます。
指定金融機関及び役場支払窓口、コンビニ等の窓口でスマートフォン決済アプリを提示する方法では納付できません。
ご自身のスマートフォン等で、スマートフォン決済アプリから納付書のバーコードを読み取り、支払い手続きを行ってください。
【対応スマートフォン決済アプリ】
支払秘書、PayB、PayPay、J-Coin、d払い、auPAY
(注)コンビニ支払及びスマートフォンアプリを使用した納付は、納期限内のもので、支払金額が30万円以下のものに限ります。
普通徴収納期限等 | 納税通知書発送日 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険税 | 7月14日 | 7月31日 | 9月30日 | 12月1日 | 1月31日 |
3月31日 |
納期限が土曜日や日曜日または祝休日に当たるときは、その翌日が納期限となります。
特別徴収
国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の方のみで構成される世帯の保険税は、原則として世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の方や介護保険料と国保税を合わせた額がその年金額の2分の1を超える方は、納付書又は口座振替による納付(普通徴収)となります。また、現在年金からの特別徴収されている方で口座振替による納付を希望される方は、税務課までお問い合わせください。
口座振替による納税
金融機関などの預貯金口座から町税を納めることができる口座振替が大変便利です。一度申し込めば、後は納期ごとに金融機関へ出かけなくても納税できます。
申込み方法
役場税務課及び金融機関等の窓口に備えてある「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印して金融機関等に提出してください。
申込みに必要なもの
預貯金通帳と通帳に使用している印鑑
国民健康保険税の決まり方
年齢に応じて次のようになります。
40歳未満の場合
〇「医療給付費分」+「後期高齢者支援金分」=国民健康保険税
40歳~64歳の方の場合
〇「医療給付費分」+「後期高齢者支援金分」+「介護納付金分」=国民健康保険税
65~74歳の方の場合
〇「医療給付費分」+「後期高齢者支援金分」=国民健康保険税
(注)65歳以上の人の介護保険料は、国民健康保険税とは別に賦課されます。
国民健康保険税の税率
次の方法で世帯ごとに計算されます。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | ||
---|---|---|---|---|
所得割 | 8% | 2.6% | 2.3% |
国民健康保険保加入者の所得に応じて計算します。 前年中の総所得金額等-43万円×左記の税率 |
資産割 | 5% |
1% |
1% |
国民健康保険加入者の固定資産税額(土地・家屋分)に応じて計算します。 本年度の固定資産税額×左記の税率 |
均等割 | 27,500円 | 8,700円 | 9,100円 |
国民健康保険加入者の人数に応じて計算します。 加入者の人数×左記の金額 |
平等割 |
22,300円 |
6,700円 | 5,800円 | 国民健康保険に加入されている1世帯あたりの金額です。 |
賦課限度額 | 660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
所得割、資産割、均等割、平等割の合計額が限度額を超えても、左記の限度額までしか課税されません。 |
国民健康保険税の軽減・減免措置について
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が下表の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。
軽減割合 | 軽減判定の所得 (世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計) |
---|---|
7割 | 43万円以下+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1)以下の世帯 |
5割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1) +(30.5万円×(被保険者数(注釈2)以下の世帯 |
2割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1) +(56万円×(被保険者数(注釈2)+以下の世帯 |
注意事項
- 軽減判定は4月1日時点で行います。ただし、4月2日以降に新たに納税義務が発生した場合(加入や世帯主変更など)は、その時点での状況により判定を行います。
- 世帯主の前年中の所得と世帯主以外の加入者(擬主を含む)の前年中の所得との合計額です。
- 世帯主の方などが未申告など所得の申告がない場合、軽減判定の基準に該当するかの判断ができないため、軽減の適用が受けれません。
- その年の初め(1月1日)に65歳以上になっている方の公的年金所得からは15万円を差し引いた額で判定します。(所得が15万円に満たない場合はその額を差引きます。)
- 土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
- 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。(この場合、専従者本人の給与とは扱いません。)
- 軽減判定の所得を算出する際には、青色申告者の純損失の繰越控除がある場合、税法上の計算とは異なり、青色事業専従者給与控除前の所得に対して純損失の繰越額を控除していきます。
注釈1:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)を受ける者
注釈2:同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療へ移行した者を含む
国民健康保険から後期高齢者制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯にかかる国民健康保険税(平等割)の軽減
国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移られた方を、特定同一世帯所属者といいます。
特定同一世帯所属者となることで、国民健康保険の加入者が1人だけになる世帯については、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます。(特定世帯といいます。)
また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。(特定継続世帯といいます。)
これらの軽減を受けるための特別な手続きは必要ありません。
(注)介護納付金分にかかる平等割は制度上、軽減措置の適用はありません。
被扶養者であった方の減免(旧被扶養者)
被用者保険の被保険者が75歳になることで、被扶養者については、それまでの被用者保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。被用者保険の被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する措置として、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
対象者(旧被扶養者)
国民健康保険の被保険者のうち、次の条件をすべて満たす方が対象です。(旧被扶養者といいます。)
- 国民健康保険の資格を取得した日時点で、65歳以上である
- 国民健康保険の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった
- 国民健康保険の資格を取得した日の前日に、被扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入した
(注)被用者保険には、国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
産前産後期間の免除
出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている方の産前産後の一定期間、国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が免除されます。
1.対象者
紀美野町の国民健康保険の被保険者。
出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
2、対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間が対象期間です。
3、届出方法
出産予定日の6か月前から届出できます。
来庁する方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)と母子健康手帳をご持参のうえ、税務課窓口までお越しください。
その他補足事項
- 国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。賦課期日後に国民健康保険に加入された場合は、加入された日が賦課期日となります。国民健康保険税の軽減は、賦課期日現在の被保険者及び世帯主、特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額をもとに判定します。国民健康保険税の年間税額は7月に通知します。年間税額は、4月(又は加入月)から翌年3月まで国民健康保険に加入された場合の金額となります。
- 他の健康保険制度に加入又は脱退された場合は、国民健康保険の脱退又は加入のお手続が必要となります。
- 年度の途中で国民健康保険の資格を取得又は喪失された場合の国民健康保険税額は、異動のあった日を基準として月割計算した金額となります。異動のお手続をされた翌月に再計算した年税額を通知します。
- 年度中に40歳になられる方の介護保険分は、誕生日の属する月(誕生日が月の初日の方は前月)分からの月割計算となり、その翌月に介護保険分を加算し再計算した年税額を通知します。
- 年度途中に65歳になられる方の介護保険分は、誕生日の属する月の前月(誕生日が月の初日の方は前々月)分までを月割計算し、その額を年5回の納期に分割しています。65歳からは介護保険第1号被保険者として別途『介護保険料』が賦課されます。
- 年度途中に75歳になられる方の国民健康保険税額は、誕生日の属する月の前月分までを月割計算しています。75歳からは後期高齢者医療保険の被保険者として別途『後期高齢者医療保険料』が賦課されます。
- 他の市町村からの転入などにより加入された方については、前住所地に所得を照会し所得割額を算定した結果、国民健康保険税が後で増額となることがありますのでご了承ください。なお、その場合には、再計算した年税額を通知します。
- 災害、病気等の特別な理由により保険税の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免の制度がありますのでご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
美里支所 住民室
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3465 ファックス:073-495-3334
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更新日:2025年05月13日