入湯税について

更新日:2022年04月01日

 紀美野町では、町内の鉱泉浴場(温泉施設)を利用する人に、平成19年4月1日から新たに「入湯税」を課税します。「入湯税」がどのように課税されるかなどについて説明します。

入湯税ってなに?

 入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために課税される「目的税」です。
 また、地方税法第5条第4項および第701条には、「鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする」と定められています。

 ここでいう鉱泉浴場とは、原則として温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場をいいますが、一般に鉱泉と認められるものを利用する浴場など、社会通念上、鉱泉浴場として認識されるものも含みます。

だれが納めるの?

 鉱泉浴場の入湯客が納めます(納税義務者)。入湯税は、入湯客の入湯行為に対して課税されます。

税率は?

 入湯客1人1日150円とします。ただし、宿泊しない入湯(日帰り入湯客)の場合は、1人1日75円とします。

 1日とは、入湯回数の多少を問題にはしません。ただし、一つの施設についての入湯になります。

課税免除があります

 入湯税には非課税規定や減免規定がありませんが、公益上その他の理由により課税が不適当とする場合には、地方税法第6条の規定に基づき、条例に定めるところにより、課税免除を行うことができます。

 紀美野町では、次の場合には入湯税の課税を免除します。

  • 年齢が12歳未満の者
  • 身体障害者手帳保持者
  • 療育手帳保持者
  • 精神障害者保健福祉手帳保持者

どのように納めるの?

 入湯税は、入湯客が鉱泉浴場の施設の利用料金とともに施設の経営者(特別徴収義務者)に支払います。

 施設の経営者は、毎月15日までに前月分の入湯客数などを申告し、徴収した金額を町に納入します。(特別徴収)

入湯税はどのように使われているの?

 本町における入湯税の使途状況は、次のファイルをご覧ください。

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税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
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