軽自動車税について
軽自動車税
納める方
4月1日現在、町内に原動機付自転車や軽自動車等を所有している方。
軽自動車税は年税で課税されます。年度の途中(4月2日以降)に廃車した場合は、その年度の税金は納めていただかなくてはなりません。また払戻しはありません。
なお、年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されません。
(注)税制改正により、令和8年4月から「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に、名称が変更されました。
納税の方法
5月中頃に役場税務課から納税通知書を直接納税者に送付しますので納期限までに全額納めてください。
税率について
原動機付自転車、2輪の軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車
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車 種 |
税率(年額) | |
| 原動機付自転車 |
50CC 以下 |
2,000円 |
|
50CC超90CC以下 |
2,000円 | |
| 90CC超125CC以下 | 2,400円 | |
| 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6キロワット以下) | 2,000円 | |
| 125CC以下かつ最高出力4.0キロワット以下 ※新基準原付 | 2,000円 | |
| 軽2輪(125CC超250CC以下) | 3,600円 | |
| ボート・トレーラー | 3,600円 | |
| 2輪小型(250CC超) | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
| その他 | 5,900円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
3輪および4輪以上の軽自動車
| 車両区分 | 税率(年額) | |||
| 標準税率 | 旧標準税率 | 重課税率 | ||
| 初度検査年月(※1)が平成27年4月以降 | 初度検査年月(※1)が平成27年3月以前 | 初度検査年月(※1)から13年経過 | ||
| 3輪 | 3,900円 |
3,100円 |
4,600円 | |
| 4輪 | 乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
| 貨物用(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
| 乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
| 貨物用(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | |
※1 初年検査年月は車検証で確認できます。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
3輪・4輪以上の軽自動車で一定の基準を満たすものについては、最初の新規検査を受けた初度検査年月によって、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、軽課税率を適用される車両があります。
1.対象車両:電気自動車等、天然ガス自動車(排出ガス基準の適合が必要)
2.対象車両:ガソリン車、ハイブリッド車(排出ガス基準、燃費基準の適合が必要)
登録及び廃車等の届け出先
| 車種 | 届出書提出先 |
|---|---|
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・原動機付自転車(125CC以下) ・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) ・小型特殊自動車 |
紀美野町役場 税務課 電話489-5905 美里支所 住民室 電話495-3465 |
| ・3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 和歌山事務所 和歌山市湊1106番地の25 電話050‐3816‐1846 |
| ・2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車(125CCを超えるもの) | 近畿運輸局 和歌山陸運支局 和歌山市湊1106-4 電話 050‐5540‐2065 |
減免制度
次の項目に該当する方が所有又は使用される軽自動車について、税の減免を受けられる制度があります。ただし、一人一台に限り、自動車税(県税)の減免を受けている場合には受けられません。
ア 身体障害者又は戦傷病者(その人と生計を一にする人を含む。)
イ 知的障害者又は精神障害者(その人と生計を一にする人を含む。)
ウ 単身で生活するア、イに該当する方を常時介護する方が運転する場合
障害の等級によって減免が受けられない場合があります。減免申請の手続など詳しくは、役場税務課までお問い合わせください。
軽自OSS:検査の申請、各種手数料等の納付ができるサービス
軽JNKS(ジェンクス):車両ごとの軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会が確認できるシステム
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
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更新日:2026年06月30日