~延滞金の割合が決定されました~ 更新日:2026年01月27日 令和8年1月1日以降に納期限を過ぎた税金等にかかる延滞金の率が財務大臣の告示により、下記のとおり決定されました。 延滞金は、納期限までに納付された人との公平性を図るために加算されます。納期限を過ぎると延滞金の納付が必要となりますので、納期内納付をお願いします。 令和8年中の延滞金 納期限の翌日から1か月以内 年 2.8% 納期限の翌日から1か月経過 年 9.1%
更新日:2026年01月27日