半島振興法による固定資産税の不均一課税について

更新日:2022年04月01日

  半島振興法に基づき、紀美野町の区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者についての固定資産税の税率を3年間軽減する不均一課税を行います。該当する資産を取得された方は、毎年1月31日までに税務課担当まで申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細については税務課担当までお問い合わせください。

概要

適用地区

紀美野町全域

対象事業

紀美野町産業振興促進計画で定める事業

(製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く。)、情報サービス業等)

対象資産

家屋(対象事業の用に供するもの)

償却資産(対象事業の用に供する構築物、機械及び装置)

土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合、当該家屋の建設部分のみ)

適用期間

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

取得価額要件

事業の用に供する設備(家屋・償却資産)の合計が500万円以上

(ただし、製造業と旅館業については、資本金の額等が1,000万円を超え5,000万円以下である場合は1,000万円以上、資本金の額等が5,000万円を超える場合は2,000万円以上)

適用要件

租税特別措置法による所得税又は法人税上の青色申告による特別償却の適用を受けることができる設備であること。

税率

 初年度 :100分の0.14

第2年度:100分の0.35

第3年度:100分の0.70

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
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