地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
地域未来投資促進法に基づく和歌山県基本計画が、平成29年9月29日付けで国の同意を受けました。これにより、和歌山県基本計画に指定された業種で、和歌山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと確認された事業を行う場合、事業に供する固定資産のうち要件を満たしたものを取得されますと、それらに対する固定資産税の課税免除が適用されます。該当する資産を取得された方は、毎年1月31日までに税務課担当まで申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細については税務課担当までお問い合わせください。
概要
適用地区
紀美野町全域
対象事業
和歌山県基本計画に指定された事業
【成長ものづくり分野(機械器具等製造分野)、第4次産業革命分野(IT、ソフトウェア、通信技術分野)、エネルギー・環境分野、農林水産分野】
対象資産
家屋(平成29年7月31日から5年以内に建てた建物であり、うち直接事業の用に供するもの)
償却資産(平成29年7月31日から5年以内に建てた建物であり、うち直接事業の用に供する構築物)
土地(平成29年7月31日以後に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合、当該家屋の建設部分のみ)
適用期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
取得価額要件
農林漁業関連業種 ・・・ 家屋・構築物及び土地の直接製造の用に供する部分の取得価格の合計が5,000万円を超えること。
上記以外の対象業種 ・・・ 家屋・構築物及び土地の直接製造の用に供する部分の取得価格の合計が1億円を超えること。
適用要件
和歌山県知事から地域経済牽引計画の承認を受け、かつ国から適合事業の認定を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得した場合。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年04月01日