過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は、新たに課することとなった年度以降3年間、固定資産税の課税免除が受けられます。該当する資産を取得された方は、毎年1月31日までに税務課担当まで申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細については税務課担当までお問い合わせください。
概要
適用地区
紀美野町全域
対象事業
製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)、情報サービス業等
対象資産
家屋(対象事業の用に供するもの)
償却資産(対象事業の用に供するもの)
土地(対象事業の用に供するもの。土地の取得後1年以内に対象家屋が新設された場合に限ります。既に建っているものを取得したときは土地は対象外となります。)
適用期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
取得価額要件
事業の用に供する設備の合計が500万円以上(製造業、旅館業については資本金額により異なります。)
なお、資本金額5,000万円超の法人は「新増設のみ」対象
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
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更新日:2022年04月01日