○紀美野町教育委員会公告式規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第3号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式については、紀美野町公告式条例(平成18年紀美野町条例第3号)及び紀美野町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程(平成18年紀美野町訓令第1号)を準用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(紀美野町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の紀美野町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の紀美野町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

紀美野町教育委員会公告式規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号