○紀美野町公民館条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町公民館条例(平成18年紀美野町条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 館長は、紀美野町公民館(以下「公民館」という。)の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 公民館主事その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(利用の申請)

第3条 条例第8条第1項前段の規定により公民館の施設の利用の許可を受けようとする者は、公民館利用申請書(別記様式)を紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。条例第8条第1項後段の規定により公民館の施設の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者も、同様とする。

2 前項前段に規定する申請は、利用しようとする日の2箇月前から3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 条例第8条第1項前段の規定による利用の許可及び条例第8条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、公民館利用許可書(別記様式。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第5条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく許可書を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条の規定により、使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 公民館利用団体として教育委員会に登録した団体が社会教育活動のために利用する場合 100分の50以内

(2) 前号の団体のうち教育委員会が特に必要と認めた団体が社会教育活動のために利用する場合 免除

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 飲酒をしないこと。

(5) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(6) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第9条 公民館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第10条 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、公民館の施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第16条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 その他必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町立公民館使用規則(昭和58年野上町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町公民館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第19号

(令和3年8月17日施行)