○紀美野町農業委員会規則
平成18年1月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他法令に規定するもののほか、紀美野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の選挙)
第2条 会長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法によることができる。
3 農業委員会で会長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(会長の任期及び補欠選挙)
第3条 会長の任期は、委員の任期による。
2 会長が委員又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長代理の指定)
第4条 会長は、会長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 会長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
(会長、会長代理及び委員の辞任)
第5条 委員又は会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て辞任することができる。
2 会長代理及び委員が辞職しようとするときは、その旨を会長に文書で届け出なければならない。
3 会長が辞任しようとするときは、前項に準じ会長代理に届け出なければならない。
(会長の職務)
第6条 会長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第7条 農業委員会の権限に属する事項のうち軽易な事項で、その議決により指定されたものは、会長においてこれを専決することができる。
(職員の任免)
第8条 農業委員会の職員の任免については、農業委員会がこれを行う。
(事務局の設置)
第9条 農業委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局職員の定数については、紀美野町職員定数条例(平成18年紀美野町条例第25号)の定めるところによる。
(職員)
第10条 事務局に事務局長、事務局次長その他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け事務局職員を指揮監督して、農業委員会に関する事務を掌理する。
3 事務局次長は、事務局長の職務を補佐するものとする。
4 前項に規定するもののほか、事務局職員の服務については、紀美野町職員の例による。
(文書の処理)
第11条 文書は、あらかじめ会長の承認を受けたもののほか、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、会長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第12条 起案文書は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって会長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧)
第13条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを部外に示し、又はその写しを交付することができない。
(文書の取扱い)
第14条 前3条に定めるもののほか、農業委員会の文書の収受処理編さん及び保存については、紀美野町の文書処理の例によるものとする。
(告示の方法)
第15条 農業委員会及び会長の告示及び公表は、紀美野町公告式条例(平成18年紀美野町条例第3号)の規定を準用する。
(公印)
第16条 農業委員会、会長、会長職務代理者及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第16条関係)
名称 | 寸法 (mm) | ひな形 | 書体 | 使用する文書の区分 | 公印保管者 |
紀美野町農業委員会之印 | 方21 | 古印体 | 紀美野町農業委員会名をもってする公文書 | 農業委員会事務局長 | |
紀美野町農業委員会長之印 | 方21 | 古印体 | 紀美野町農業委員会長名をもってする公文書 | ||
紀美野町農業委員会長職務代理者之印 | 方21 | 古印体 | 紀美野町農業委員会長職務代理者名をもってする公文書 | ||
紀美野町農業委員会事務局長之印 | 方21 | 古印体 | 紀美野町農業委員会事務局長名をもってする公文書 |