○紀美野町消防職員服務規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、紀美野町消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、消防の任務を自覚し、全体の奉仕者として公共の利益のため誠実かつ公正に服務し、職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(団結)
第3条 職員は、消防長を中心として一致団結し、それぞれの職責を果たすとともに、消防事務の能率の向上及び気風の刷新に努めなければならない。
(指揮監督)
第4条 消防司令長、消防司令及び消防司令補の階級にある消防吏員(以下これらの者を「指揮者」と総称する。)は、所属する職員の指揮監督に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 積極的に責任を完遂するとともに、所属職員を完全に掌握し、指揮及び命令は、迅速かつ適確であること。
(2) 所属職員の模範となるように努めるとともに、誠心及び温情をもって公平に所属職員に接して指導すること。
(3) 所属職員の勤務成績の向上に努め、善行は、努めて推賞し、士気の高揚を図ること。
(監督の指揮要綱)
第5条 指揮者の監督指導の要綱は、次のとおりとする。
(1) 服務規律の状況
(2) 勤務の状況
(3) 貸与品の保管及び取扱いの状況
(4) 素行及び交友の状況
(規律)
第6条 職員は、職務を遂行するに当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、召集がなくても直ちに署又は現場に参集しなければならない。
(2) 品位を保ち、言動を慎み、礼節を守り、及び秩序正しくすること。
(3) 常に親切に対応し、冷静かつ正確に状況を判断するとともに、職権を濫用しないこと。
(消防手帳)
第7条 新たに職員となった者は、職員となった日より5日以内に紀美野町消防吏員服制規則(平成18年紀美野町規則第106号)に規定する消防手帳の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により交付を受けた者は、その身分を証明するため、常に携帯し、職務を遂行するに当たり関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定により消防手帳の交付を受けた者は、当該交付を受けた消防手帳を亡失し、汚損し、又は損傷したときは、直ちに所属課長を経て消防長に申し出、新たな消防手帳の再交付を受けなければならない。
4 職員は、退職その他の理由により職員でなくなったときは、交付を受けた消防手帳を速やかに所属課長を経て消防長に返納しなければならない。
(私事旅行等の許可等)
第8条 職員は、自宅を離れるときは、あらかじめ期日、連絡先等を明らかにしておかなければならない。
(1) 管外旅行(外泊)する場合は、管外旅行(外泊)許可願(様式第1号)により消防長の許可を得なければならない。
(2) 公休日等に外泊する場合には、公休等外泊届出書(様式第2号)により所属長に届け出なければならない。
(3) 公休日等に外出する場合には、公休等外出届出書(様式第3号)により所属長に届け出なければならない。
(4) 非番日に外出する場合には、管外外出届出書(様式第4号)により所属長に届け出なければならない。
(施設等の愛護節約)
第9条 職員は、公の施設及び物品の取扱いについて、周到な注意を払い、愛護し、節約しなければならない。
(勤務区分)
第10条 職員の勤務は、毎日勤務及び交代勤務とし、消防署に勤務する職員(署長及び署長が指定した職員は除く。)は、交代勤務に服するものとする。
(業務の細則)
第11条 業務の細則については、消防長が別に定める。
(職員住所録の整備)
第12条 庶務課は、職員住所録(様式第5号)を備え、常にその連絡先を明確にしておかなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務については、紀美野町職員服務規程(平成18年紀美野町訓令第36号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の野上美里消防組合服務規程(昭和53年野上美里消防組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。