○紀美野町消防団の組織等に関する規則
平成18年1月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、紀美野町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制について定めるとともに、紀美野町消防団の設置等に関する条例(平成18年紀美野町条例第146号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び管轄区域)
第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団には、必要に応じ部及び班を置くものとする。
3 本部及び各分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部の組織)
第4条 本部に団長及び副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序に従いその職務を代理する。
(本部の事務等)
第5条 本部は、紀美野町消防本部内に置く。
2 本部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 団員の公務災害補償及び退職報償金の支給等に関すること。
(3) 団員の教養及び訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 消防団の報酬その他会計に関すること。
(6) 消防団の設備、機械器具、資材等その他施設の管理に関すること。
(7) 消防団に関する報告及び連絡に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。
(文書簿冊)
第6条 本部には、次に掲げる文書を備え常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 団員の身分関係文書
(3) 消防団沿革誌
(4) 消防団区域図
(5) 消防団の出動区域図
(6) 消防団の出動等の報告書
(7) 関係法規及び例規
(8) 消防団の会計及び経理に関する文書
(9) 消防団の設備、機械器具、資材等及び物品の台帳
(10) 被服等貸与品台帳
(11) 前各号に掲げるもののほか、消防団に必要な文書
(分団の組織)
第7条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務に従事する。
5 団員の所属する分団は、団員に任命された日に居住する所在地を管轄する分団に所属するものとする。ただし、任命された日以後にその者の居住する所在地に変更が生じ、かつ、その者の申出のあった場合は、この限りでない。
(分団の事務等)
第8条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。
(1) 分団員の身分に関すること。
(2) 分団の設備、機械器具、資材等及び物品の管理に関すること。
(3) 分団に関する報告及び連絡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項
(団長等の任期)
第9条 団長及び副団長の任期は4年、分団長及び副分団長にあっては2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の階級に欠員が生じた場合の後任者の任期については、前任者の残任期間とする。
(団長等の選出)
第10条 団長及び副団長は消防団員として任命された者のうちから、分団長、副分団長、部長、班長及び団員は分団ごとに当該管轄区域内に居住する者のうちから、次のとおり選出するものとする。
(1) 団長は、消防団の総意により選出し町長が任命する。
(2) 副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員は、町長の承認を得て団長が任命する。
(宣誓)
第11条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(遵守事項)
第12条 団員は、消防作業に従事するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防車には、分団長等の指揮者が機関担当員の臨席に乗車しなければならない。
(2) 消防車が水火災その他の災害に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従い、正当な交通を維持し、特に、病院、学校及び劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けることなく、管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域を確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ消防相互応援協定による応援出動する場合においては、この限りでない。
(5) 水火災その他の災害現場において死体等を発見した場合又は放火等の疑いのある場合は、分団長等の指揮者は、現場保存に努めるとともに、直ちに消防長、消防署長又は団長に報告しなければならない。
(6) 分団長等の指揮者は、水火災その他の災害現場に到着後、速やかに出動人員及び部署状況を現場最高責任者に報告しなければならない。
(7) 水火災その他の災害現場に先着した分団長等の指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
(教養及び訓練)
第13条 団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。
(表彰)
第14条 町長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰することができる。
(1) 勤続表彰 団員として勤続40年以上従事し、消防職務に精励しその成績が特に優秀で他の模範となる者
(2) 優良表彰 団員として消防職務に精励しその成績が優秀で他の模範となる者
2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(感謝状)
第15条 町長又は団長は、団員又は団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労が特に顕著であるものに対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災その他の災害現場における人命救助
(4) 水火災その他災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力
(5) 防災思想の普及
(6) 団員が退団したとき。
(7) 団員として25年以上勤続した者及びその家族
(8) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績
(服制)
第16条 消防団員の服制については、紀美野町消防団員服制規則(平成18年紀美野町規則第113号)による。
(その他)
第17条 その他必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に任命された団長等の任期については、第8条の規定にかかわらず、団長及び副団長を平成22年3月31日までとし、分団長及び副分団長を平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年9月29日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分団 | 担当区域 | |
分団の名称 | 部の名称 | |
本部 |
| 全域 |
第1分団 |
| 下佐々地区 |
第2分団 |
| 動木地区 |
第3分団 |
| 小畑地区 |
第4分団 |
| 柴目地区 |
第5分団 |
| 長谷地区 |
第6分団 |
| 動木(平地区)、下佐々(吉見地区) |
第7分団 |
| 吉野地区 |
第8分団 |
| 小川地区(吉野地区を除く) |
第10分団 |
| 西野地区、東野地区、松瀬地区、釜滝地区、国木原地区 |
第11分団 | 第1部 | 神野市場地区、樋下地区、永谷地区 |
第2部 | 福田地区 | |
第3部 | 箕六地区 | |
第4部 | 野中地区、安井地区、南畑地区 | |
第12分団 | 第1部 | 鎌滝地区、明添地区、赤木地区、高畑地区、桂瀬地区 |
第2部 | 上ケ井地区、三尾川地区 | |
第3部 | 大角地区、津川地区 | |
第13分団 | 第1部 | 田地区、今西地区、松ケ峯地区、菅沢地区 |
第2部 | 谷地区、中地区、滝ノ川地区 | |
第14分団 | 第1部 | 毛原中地区、毛原宮地区、毛原上地区 |
第2部 | 長谷宮地区 | |
第3部 | 毛原下地区、小西地区 | |
第15分団 | 第1部 | 井堰地区、蓑垣内地区、真国宮地区、蓑津呂地区 |
第2部 | 花野原地区、初生谷地区、北野地区 | |
第16分団 |
| 円明寺地区、勝谷地区、四郷地区 |