○紀美野町移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成22年6月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町移動通信用鉄塔施設条例(平成22年紀美野町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、紀美野町移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可書の交付等)

第3条 町長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、紀美野町移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用に係る維持管理費等)

第4条 施設の維持、管理及び補修については、全て使用者の責任において行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則による指示に従うこと。

(2) 建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失することのないように注意して使用すること。

(3) その他施設の使用に当たり、町長の指示に従うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成22年6月23日 規則第17号

(令和3年7月1日施行)